H20・憲法解答の擬似再現

平成20年再現答案・憲法(10月下旬作成)

8枚、2時間半


設問1

  • 設問は漠然と理解したものの、どの資料をうまく使えばいいのか分からない。資料3の重要性は感じなかった。
  • 表現の内容規制ということで、検閲論を展開した。資料3のQ1で政府が受信側から規制する、表現の自由に配慮したという記述はる程度無視した。言ってるだけかと。受信側で規制ということも検閲の中で論じればいいのかと思った。
  • 主張としては三段階。㋐検閲に該当して絶対的に禁止される、㋑違憲審査基準に照らすと違憲、㋒有害情報の定義は広汎かつ不明確。制度のどの部分が違憲とされてなぜそれを主張できるのか(違憲主張適格)について具体的には論じなかった。
  • ㋑について、Xへの指定(適用違憲)と法律全体の両方を対象として論じようとしたが、前者の主張は途中で削除した。指定が無効となっても、Xが解除プログラムを公開したことにはかわりないと思ったから。しかし、無償で配布していたのは事故のサイトが見れるようにするプログラム。適用違憲に対する正当防衛、あるいはXのサイトが規制対象とならないとすれば実質的に罰則の趣旨に反しないとの主張が可能だった。
  • 審査では明白かつ現在の危険の基準。内容規制だからという理由。あてはめでは明白性は法2条2号で肯定?現在性を否定。理由は不明。
  • ㋒の主張の中でウェブサイト全体を規制することについては広汎性ゆえに無効の法理で書いた。㋑で書こうとは思わなかったのは手段審査がされているわけではなかったのでそこで書きにくかったから?
  • 表現の自由だから検閲、具体的違憲審査基準、明確性の基準の三点を書けばいいと思っていた節はないか。


設問2


(検察官の主張)

  • 設問の趣旨は理解。検察官の主張と自己の見解は同じ程度の分量で書こうと何となく思った。
  • ㋐については検閲の定義から切った。定義につき理由付けなし。
  • ㋑について内容中立規制として厳格な合理性の基準適用。どの規制手段を問題にするのか明確にしていない。
  • ㋒について要件には十分な制限をしている、ウェブサイト全体を指定するのも必要と主張。

(自己の見解)

  • ㋐について検閲絶対禁止の理由にさかのぼって表現行為の禁止を要素とするとした。
  • ㋑についてウェブは表現するにもそれを取得するにもかなり重要なツールであることを理由に厳格な基準。民主主義の要請から子供の利益が後退するのもやむを得ないと判断。目的について、民主主義→ウェブの利用促進により発展→ウェブ上の不安を取り除くのも必要不可欠とかいった流れ。手段は検察官の反論とかぶる。問題文の書き写し。
  • ㋒についても検察官とかぶる。問題文の書き写し。
  • いずれの主張も認めず合憲とした、と思う。


疑問
・検閲を論ずべき問題?
・知る権利とどちらを重点的に論証すればいいのか?違憲主張適格を介在させる主張は迂延では?